こんな時、保険証(健康保険・社会保険・医療証)は使える?

●四十肩やぎっくり腰って、保険証使える?

基本的には使えません。が、…

・「四十肩」や「ぎっくり腰」というのは、接骨院で保険治療できる症例名・傷病名ではないので、保険証は使えません。

・ただし、不自然な痛みや動かしづらさがあるときは、付近の筋肉・関節・靭帯などを痛めている可能性が高いです。痛みの出た原因やきっかけ等の問診のうえ、こちらでの検査結果が「捻挫」や「挫傷(肉ばなれ)」であれば、保険での治療になります。